2018-04-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第8号
先ほど申し上げたとおり、法テラスにおける司法ソーシャルワークの取組は、主として高齢者、障害者を始めとする自ら法的援助を求めることができない方々を対象としており、必ずしも委員御指摘の福島第一原発事故の避難者等の方に対するものではございませんが、他方で、東日本大震災の被災者の方々が抱える複合的な問題の総合的な解決を図る取組といたしましては、先般の法改正により期限が延長されたいわゆる法テラス震災特例法に基
先ほど申し上げたとおり、法テラスにおける司法ソーシャルワークの取組は、主として高齢者、障害者を始めとする自ら法的援助を求めることができない方々を対象としており、必ずしも委員御指摘の福島第一原発事故の避難者等の方に対するものではございませんが、他方で、東日本大震災の被災者の方々が抱える複合的な問題の総合的な解決を図る取組といたしましては、先般の法改正により期限が延長されたいわゆる法テラス震災特例法に基
法テラスにおいて行っております司法ソーシャルワークの取組でございますが、高齢者、障害者を始め、自らが法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でないなどの理由で法的援助を求めることができない方々に対し、福祉機関等と連携、協働して積極的に働きかけ、法テラスや福祉機関等のそれぞれの能力やノウハウを生かしながら、出張法律相談や巡回法律相談を実施するなどして、こうした方々の法的問題を含めた総合的な問題解決
いずれにいたしましても、スタッフ弁護士が、司法過疎地域における法的サービスの提供のほか、自ら法的援助を求めることが困難な高齢者等への法的支援など、司法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットとしての役割を果たしていることを鑑みますと、優秀なスタッフ弁護士の確保は重要と認識しております。
この取組は、高齢者、障害者を始めとして、自己が法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でないなどの理由で自ら法的援助を求めることができない方々に対しまして、福祉機関と連携して積極的に働きかけ、また法テラス、福祉機関、それぞれの能力やノウハウを生かしながら、法的問題を含めた総合的な問題解決を図る取組でございます。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員が御指摘ございました司法ソーシャルワーク、これは、高齢者あるいは障害者を始めとして、自己が法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でないといったような理由で自ら法的援助を求めることができない方々がおられるということ、法テラスが推進しております司法ソーシャルワークは、こうした方々に対しまして福祉機関と連携して積極的に働きかけをする、そして法テラス、福祉機関それぞれの
今委員御指摘のように、認知機能に問題を抱える高齢者、障害者につきましては、自己の法的問題を認識することができないということでございまして、自ら法的援助を求めて民事法律扶助制度を利用することが期待できないという問題がございます。
本法律案は、法的援助を要する者の多様化により的確に対応するため、日本司法支援センター、すなわち法テラスの業務として、認知機能が十分でない者及び大規模な災害の被災者等を援助する業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。
また、今回創設される無料法律相談の実施状況を踏まえ、支援対象となる災害の範囲及び援助期間の拡大並びに無料法律相談以外の法的援助の創設について検討を行い、必要な措置を講ずるよう努めること。
そこで、まず、今回の法改正の必要性及び趣旨につきましては、法的援助を要する方の多様化により、より的確に対応するため、法テラスの業務につき、認知機能が不十分な高齢者や障害者、そして大規模な災害の被災者の方々に対する法律相談援助の充実等を図る等の措置を講ずることが必要であるためということは承知いたしております。
被災者に対する法律相談援助の実施期間を一年以内で政令で定めるとした趣旨ですけれども、これは東日本大震災のときの経験を踏まえまして、大規模災害の被災者にとって災害発生後に特に需要が大きいと考えられる無料の法律相談援助を特別措置法の制定を待つことなく政令によって迅速に実施できるようにする一方で、一年間の期間があれば、その間に大規模災害の被災状況等を踏まえ、法律相談だけではなく代理援助や書類作成援助等の法的援助
本案は、法的援助を要する者の多様化に、より的確に対応するため、日本司法支援センターの業務につき、認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する法律相談援助の充実等を図る等の措置を講じようとするものであります。 本案は、第百八十九回国会に提出され、継続審査に付されていたものであります。
六 本法に基づく政令によるいわゆる激甚災害の指定に際しては、その趣旨を没却することがないように留意するとともに、政令で定める期間を超えて被災者の法的ニーズに応える必要がある場合には、法律相談援助以外の法的援助を含めた立法措置を講ずるよう努めること。 七 日本司法支援センターが国民の多様な法的ニーズに迅速かつ適正に対応することができるよう、十全な財政措置を含む必要な措置を講ずるよう努めること。
○萩本政府参考人 認知機能が十分でない高齢者、障害者につきましては、自己の法的問題を認識することができないことから、司法アクセス障害がありますので、みずから進んで法的援助を求めて民事法律扶助制度を利用することが期待できないという問題、法律専門家である弁護士などが、連携している福祉機関などからの連絡を受けて、高齢者、障害者に働きかけ、法的支援を行うことが有用だと言われているところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 認知力が十分でないなどの事情から自らが法的な問題を抱えていることを認識する能力が十分でない、あるいは意思疎通自体が困難であるなどの理由で自ら法的援助を求めることが困難な方々に対しましては、弁護士などが福祉機関などと積極的に連携をしてその法的問題の解決を図ることが有効と考えられるところでございます。
○仁比聡平君 義務付けるかどうかは別として、そうした法的援助を提供することという勧告の意味をもっともっと政府部内でも国会でも深め、議論をしていく必要があると思うんですね。
例えば、第二回目の総括所見では、法律に抵触した子供に対し、法的手続全体を通じて法的援助を提供すること、第三回目の所見では、全ての子供が手続のあらゆる段階で法的その他の援助を提供されることを確保することと勧告をされているわけです。
そのため、裁判官が被害者の審判傍聴を認めた場合に、少年に弁護士付添人がついておらず、すなわち少年には法的援助者がいないまま、いわば裸の状態で、被害者の目の前で審判を受けるという状況がつくられます。その結果、少年は一層萎縮し、何も言えないという事態になることもあり得ます。これでは、適正な審理を保障したとは言えません。この点からも、今回の法案には重大な欠陥があると言わねばなりません。
しかし、どうしても一部でもそれを導入するというのであるならば、それは付添人、弁護士の法的援助は不可欠であるというふうに思います。それなくしては、まさに子供が被害者の前で物が言えなくなる状態になるだろうというふうに思います。それは、まさに適正な審理とは言えないと思います。適正手続の観点から、付添人は欠かせないということを申し上げます。
その中で、やはり被害者の方には、被害者参加制度について、国選弁護士を付すべきである、こういうことで、政府の法案をさらに修正して、附則の中に「資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」という形で与党修正をさせていただきました。私も提案者でありまして、自民党の先生方と協議してこういうものを盛り込ませていただいたわけです。
○深山政府参考人 日本司法支援センターでは、現在、各地の弁護士会から犯罪被害者等の援助に精通した弁護士の推薦を受けて、精通弁護士名簿というものを作成して、法的援助を必要とする犯罪被害者等に対して精通弁護士の紹介を行っているところでございまして、平成二十年三月一日現在で千二百六十一名の弁護士の方が精通弁護士名簿に登載されております。
そこで、もうこれ上川議員に対しては最後にしますけれども、なぜその資力の乏しい被害者参加人にも弁護士の法的援助を受けられるようにするために、必要な施策が必要になってくるのか。検察官と弁護士との経済的な基盤の違い、そういうものを意識して議論をされているのかどうか。
○前川清成君 いや、今、上川議員がおっしゃった弁護士の役割が重要だとか資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けれるようでなければならないとかいうのは法文に書いてますよね。そこをリピートしてくれと言ったんじゃなくて、だから、そういう視点からどのような施策を検討するんですかという質問ですよ。
○浜四津敏子君 修正の二点目である弁護士による法的援助についてお尋ねいたします。 被害者参加の制度においては、被害者本人だけではなくてその委託を受けた弁護士も被害者に代わって一定の訴訟活動を行うことなどが認められております。
その内容は、本法律案の附則に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定及び政府は、被害者参加人の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする旨の
本修正案は、本法律案の附則に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定、及び、政府は、被害者参加人の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする
また、被害者参加人の委託を受けた弁護士の果たす役割、これは重要であると大臣も答弁されておるわけでございますけれども、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにする。
資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な措置を講じるように努めるとの規定を追加いたしました。これは、犯罪被害者の長年の要望に沿うもので、私は、画期的な提案であると高く評価をいたしたいと思います。 ところで、三年後に施行状況について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることといたしております。
また、法務委員会において可決された修正案は、政府に対し、法施行三年後における検討及び被害者参加人に対する弁護士の法的援助に係る……
本日、自由民主党及び公明党の共同提案により、政府に対し、法施行三年後における検討及び被害者参加人に対する弁護士の法的援助に係る努力を義務づける規定を追加する修正案が提出され、両修正案についてそれぞれ提出者から趣旨の説明を聴取した後、本案及び両修正案について質疑を行い、質疑を終局いたしました。
それから、カウンセラーや寮母さん、そして総務をするなどの人件費、そしてほかの言語の通訳、医療費、法的援助費用、食費、移送費、警備費、雑費、これで大体一カ所八千万ぐらいでつくれるのではないかということで検討を最終的にしたんですが、これもやはり当面二年間ぐらいはこの計画でやらせてくれということで、与党としては、今回このタイミングでやるのは無理というようなお話に最後なってしまって、残念ながら半年間検討を重
相談員やボランティアが病院や警察に付き添い、あるときは遺体の確認、葬式の手配などを援助できるようにする、法的援助が必要なときは弁護士との連絡をとり、マスコミへの対応もしてくれる、こうした仕組みについて、法務大臣のお考えはいかがでしょうか。 池袋の通り魔事件で娘さんを殺された遺族の方は、救急救命費として百七十四万円を請求されたそうです。凶器も死因もはっきりしているのに司法解剖された。
そして、司法の重要な一翼を担う存在でありますことなどから、弁護士、弁護士会及び日本弁護士連合会は、資力に乏しい者に対し、訴訟活動等を通じた法的援助を行うことによって、その使命を果たすよう努める責務を負うものと考えられます。